当社の相談所名 BridalBrain® のカタカナ表記の ブライダルブレイン® が商標登録されました!
登録された商標区分は、第41類(教育、セミナー、他)および第42類(結婚相手の紹介、結婚相談所、婚活パーティー、他)です。
この商標の登録期間は10年間です。
この文字を商標登録する意味は、ブランドを法律で守り、独占的に使用できる権利を保持することです。
この文字を商標登録することで、他社が同じ文字や似た文字を使うことを法的に止めることができるようになります。もし、商標登録をしていないと、他社が後から同じ文字や似た文字を使用してもその使用を差し止めることができません。商標登録しておくことで使用差止や損害賠償請求をすることができるようになります。
万一、他社が後から同一または類似の商標を登録して、当社がこの文字を使えなくなってしまうことがないように、という防御的な意味も含めて商標登録しました。